一般廃棄物とは?

事業系ごみで産業廃棄物以外のごみであり、商店、オフィス、飲食店、工場、倉庫、事務所、ホテル、美容院など営利を目的として事業を営んでいる方だけではなく、宗教法人、病院、学校、官公署、各種団体などから出されるごみも含まれます。
事業活動から排出されたごみは、多少にかかわらず自らの責任において適正に処理することが廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められています。

注意事項

お店や事務所が住居と同じ建物にある場合も、お店や事務所ごみは自宅のごみと分けて処理する必要があります。会社や現場・請負先から自宅に持ち帰った書類などや廃業した事務所のごみも同じです。クリーンステーションには出さないで下さい。
ごみの野外焼却は禁止されています。
以上のような不法投棄や野外焼却を行った場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科となります。

市の施設への搬入方法

事業系ごみを市の処理施設へ搬入するには、以下の2つの方法があります。

(1)一般廃棄物処理(収集・運搬)業者に委託する
(2)自分で処理施設に搬入する。
※いずれの場合も指定袋に入れなければなりません。

(1)一般廃棄物処理業者に委託する方法
①神戸市には一般廃棄物処理(収集・運搬)の許可を受けた業者が20社あり、弊社はその中の1社です。
②許可業者である事を確認した後、袋数に基づいた委託契約書を締結する必要があります。
③収集頻度、排出場所、収集・運搬料金を十分に確認の上、排出区分を理解した上で契約を締結します。
④一般廃棄物処理の許可を有しない者に委託した場合、廃棄物法による罰則(5年以下の懲役、もしくは1000万以下の罰金又はこれらの併科)の対象となりますのでご注意ください。

収集運搬料金

収集運搬料金は神戸市手数料条例によって上限が定められております。
30L ¥98/袋
45L ¥148/袋
70L ¥230/袋
90L ¥296/袋
重量による場合 ¥164/10kg
(金額は全て税込み)

割増料金

時間外収集や特別な作業をした場合は、神戸市手数料条例施行規則によって割増が認められております。

(1)1割増
分別区分が異なる指定袋が混合して排出される為に、収集時に手間を要する場合。

(2)3割増
①pm5:00〜pm10:00まで収集する場合。
②ごみがバラ出しのまま集積されており、ゴミ収集時に容器への収集作業又は梱包を必要とする場合。
③ダストシュートなど建物と一体となっている為、かき出し作業を必要とする場合。
④収集車両の駐車可能地点から20m以上の小運搬作業を必要とする場合。
⑤収集車両の駐車可能地点から1階以上の段差があり、集積場所から小運搬を必要とする場合。

(3)5割増
①pm10:00〜am5:00までに収集する場合。
②3割増の範囲内において加算することができる作業が複合する場合。
③少量搬出に伴う不定期収集が行われる場合。

その他

ごみ収集・運搬の際の清掃や分別、指定袋への詰替え作業などは、収集・運搬料金に含まれません。これらのサービスに関する料金は別途、問い合わせください。

紙ごみ

可燃ごみの中には約30%の紙ごみが混入されていると言われております。私どもは、紙ごみを少しでもリサイクルできるよう、“古紙袋”という紙でできた袋を販売しております。事務所等で出ます、メモ用紙や小さな紙くずもリサイクルしていけるように作成しました。
紙ごみの中には、段ボール・OA紙・新聞・雑誌・その他雑紙、に分けられており、それぞれリサイクル処理が異なります。効率よくリサイクルする為には、それぞれ種類ごとに分けることが最適ですが、何よりも紙ごみをリサイクルする行動が大事です。

(1)リサイクルできるその他雑紙
モ用紙・紙箱/紙ケース・包装紙・パンフレット・カタログ・ポスター・カレンダー・スケッチブック紙製ファイル・紙芯・本・ノート・封筒・シュレッダーくずなど。

(2)リサイクルできない紙ごみ
防水加工紙・ビニールコート紙・写真・感熱紙・紙コップ・ワックス加工紙・カーボン紙・窓付封筒表紙が布製やビニール製の本やノート・シール・シールの台紙など。

紙ごみの収集形態は排出量によって異なりますので、収集をご希望される方は、一度御連絡ください。

生ごみ

食品を製造、加工、小売したり、飲食店などを営んでいる事業者は、すべて食品リサイクル法の対象であり、生産、流通、消費とそれぞれの段階で生じた生ごみの発生抑制や再生利用、減量化が義務付けられています。しかし、コストが高くつくことから現在ではあまり進んでおりません。処分費の安価や収集方法の合理化によって低コストで行えるよう、試行錯誤しております。

魚アラ

卸小売店などにおいて魚を調理、加工した際に発生する魚アラは、一般廃棄物ですが、水分を多く含むためクリーンセンターでの焼却が困難なものとして、受入を行っておりません。魚アラは一定の加工処理によって飼料などへの再資源化が出来ます。お困りの方は、御連絡ください。

市の施設に搬入できないもの

1.建設廃材
2.食品製造工場からでる食品残渣(小売店は除く)
3.廃掃法で定められた20品目に該当する産業廃棄物
4.木製パレット
5.医療系廃棄物
6.パソコン関係
7.家電リサイクル法対象機器
8.ガソリン・灯油・バッテリー
9.カセットボンベ(中身を使いきっていないもの)
10.プロパンガスボンベ
11.消火器
12.自動車・バイク
13・自動車部品
14.農薬などの薬品
15.ピアノ
16.ペンキ
17.一時多量排出廃棄物につきましては受入制限があります
※以上の廃棄物の処理につきましては、別途御連絡ください。

違法収集業者について

不用品を民間事業者が有料で収集するには、一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。最近よく見かける、不用品の回収業者の中には、悪徳業者も存在しているらしく、あれこれと理由をつけてはお金を請求する苦情を耳にします。そういった業者が、不法投棄や違法輸出などを起こし、問題にしていると言っても過言ではございません。廃棄物のゴミ収集処理は我々株式会社マスオカにお任せくださいますよう宜しくお願いします。